成年後見制度は、判断能力の不十分な方を保護するための制度です。
判断能力が十分でお元気な間は、自身の判断能力が衰えた後のことに備えて、ご自身で準
備をすることが可能なのに対して、認知症などで判断能力が不十分となった後では、ご本
人自身で契約など法律行為をするのが難しく、財産の逸失などがおきる危険性が生じます。
こうした方の福祉の充実と権利保護のため、家庭裁判所に後見人等の選任を申し立て、選
任された後見人等によって、本人の財産管理、身上監護等に必要な契約を行う制度として、
成年後見制度は広く活用されています。
申立ての際に必要となる家庭裁判所に提出する書面の作成や、後見人として選任された後
の家庭裁判所への各種報告書類の作成など承ります。
以上のような法定の成年後見制度の利用に加えて、任意後見契約や信託契約の活用など、
ご本人が安心して社会生活を送るためによりよい法的サポートをご案内いたします。

