不動産の名義変更、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の作成など、相続開始後に発生
する一連の手続をサポートいたします。
不動産の名義変更(相続登記)
故人の不動産を名義変更するには、相続登記を行う必要がございますが、相続登記手続き
は、役所で集める書類、自分で作成する書類ともに多く、ケースによっては特殊な書類が
必要になることもあります。そこで登記の専門家である、当事務所に是非ともご依頼くだ
さい。 遠方でご面倒な、戸籍謄本や住民票などの収集についても承ります。
法定相続情報一覧図作成
平成29 年5 月から始まった法定相続情報証明制度を活用して、法定相続情報一覧図の作成
を承ります。不動産登記はもちろんのこと、金融機関などの民間企業での各種相続手続で
も戸籍等の代わりとして利用が可能となっております。
遺産分割協議書の作成サポート
ご相続人全員での協議が、既にまとまっていらっしゃる場合には、遺産分割協議書の作成
をサポートさせていただきます。 法務局や金融機関等に提出して、その内容に不備がある
と言われないためにも、遺産分割協議書の作成にご不安がある方は、ご相談ください。
借金を相続してしまった場合(相続放棄)
たとえば故人が遺した借金がある場合、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内であ
れば、相続放棄の申述を家庭裁判所に行うことができます。 また、その3ヶ月を経過した
後に、はじめて多額の借金が判明したような場合でも、相続放棄の申述が認められること
もございます。 ご事情を詳しくお聞きしたうえで、家庭裁判所に提出する書類作成を承り
ます。
その他、家庭裁判所等での手続きが必要なケース
「遺産分割協議がまとまらない}
「法定相続人のうちの1人と連絡が取れないので、遺産分割協議ができない」
「遺言書の検認手続が必要と言われた」・・・
など場合に、どういった手続きが必要なのかを詳しくご説明して、相続実務の専門家とし
て法的なサポートを提供いたします。

