人生の最期を迎えるにあたって、事前に様々な準備を行ういわゆる「終活」について、多
くの情報が見られるようになりました。当事務所では、遺産承継実務の専門家として、お
客様の「資産」や「思い」を次世代に承継していくための様々な法的手法を提供してゆき
ます。
遺言書作成サポート
「遺言」するという行為は、法律に定められた要式行為です。ご自分で遺言書を作成され
る場合は、形式的な要件はもちろんのこと、実際の手続で使える内容であることが大切に
なります。ご自分で作成する「自筆証書遺言」については、本年1月から様式が緩和され、
さらに令和2年7月からは新たな「遺言書保管制度」が始まる予定となっており、ますま
す利便性が高まると思われます。ご自分の思いを形にして、相続手続で使える内容の「自
筆証書遺言」の作成をサポートいたします。
また現在一番利便性が高い「公正証書遺言」の作成サポートも、当事務所では積極的に行
っていきます。
任意後見契約など
社会の高齢化が進むにつれて、認知証などによる判断能力の低下した方に対する法的支援
制度(成年後見制度など)の需要が年々増加しております。
任意後見契約は、将来契約の締結などに必要な判断能力が不十分な状態になった時に備え
て、まだお元気なうちに、ご自分の代理人として契約の締結等を行う方(任意後見人)を
決めておく契約です。
任意後見契約は公正証書での契約書作成が必要となり、その内容についても専門的な知識
が必要となります。また、「死後事務委任契約書」や「遺言書」を合わせて作成することで、
より安心な次世代への承継設計が可能となります。
民事信託の活用
「民事信託」とは、信託銀行などがおこなう「商事信託」と対比した言葉です。
ご自身が「委託者」として、所有する不動産などの財産を「受益者」のために活用するこ
とを「受託者(例 お子様など信頼できる方)」に委託する行為のことをいいます。
生前に行う「信託契約」によって、遺言書や任意後見契約では実現することが難しい財産
の管理、承継の形を、自由に設計することが可能となります。
「信託契約」は「委託者」と「受託者」との間で行いますが、設計の自由度が高い分、専
門的な知識の活用が不可欠です。

