こんにちは。妻で補助者の谷村です。
今日は、7月10日から始まった、法務局での自筆証書遺言書保管制度について思ったことを書きたいと思います。
その名のとおり、自筆証書遺言書(自分で書いた遺言書)が、法務局で保管できるようになりました。
なぜ、この制度ができたのか。
法務省のパンフレットによると、遺言書が発見されないまま遺産分割協議をしてしまったり、一部の相続人によって遺言書が改ざんされたりするなどの、遺言書作成後の管理が原因となるトラブルを解決するため、とあります。
しかしこれまでも、公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば原本が公証役場で保管されるため、このような事態は避けることができました。
では、「公正証書遺言」と比べ、今回始まった「自筆証書遺言書保管制度」にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
~メリットについて~
まず思いつくのは、費用が安価なことです。「公正証書遺言」は、財産の価格に応じて変わりますが、遺言の作成の段階から公証人が関与するため、公証人手数料だけでも最低1万6千円かかります。(さらに証人が2人必要となるため、お願いできる人がいない場合は証人の費用も発生します。)
これに対し「自筆証書遺言書保管制度」は、一律3,900円です。ただし、遺言の内容に関して法務局は関与せず、あくまで保管するだけです。
次にあげたいのが、この新しい制度の大きな特徴でもある、“他の相続人への通知”です。これは、遺言者(遺言を書いた人)が亡くなった後、相続人や受遺者(遺言によって遺産を受け取る人)が法務局で遺言書の閲覧や証明書の請求をすると、法務局から他の相続人に対して“遺言がありますよ!”と通知される仕組みです。つまり、遺言書の内容が一部の相続人にとって不都合な内容であっても、秘密裏に破棄される心配がなくなります。
「公正証書遺言」には、このような通知の仕組みは現在ありません。
あと、これは「公正証書遺言」も同じですが、裁判所での遺言書の検認が不要となるメリットもあります。
~デメリットについて~
では、デメリットはあるのでしょうか。
どちらの制度でも、遺言者が亡くなった後に、①相続人は遺言書の有無を確認し、②あれば内容を閲覧したり、証明書や謄本を請求することができます。実は、「自筆証書遺言書保管制度」では、②の段階で“全ての戸籍”が必要となります。“全ての戸籍”というのは、被相続人(遺言者)の出生から死亡までの戸籍全部と、相続人全員の現在の戸籍のことです。
この、出生から死亡までの戸籍全部というのは、一つの役所で簡単に集まる場合もあれば、専門家でも収集に時間がかかる場合もあるので、遺言書の閲覧の段階でこれを求めるのは相続人等にとって大きな負担となる可能性があります。相続人の中に外国籍の方がいるケースや、相続人ではない受遺者が請求をするケースなどは、この時点で専門家の関与が必要になるかもしれません。
なぜこのような面倒なことになっているかというと、メリットであげた “他の相続人への通知”を実現するためと思われます。
これに対し「公正証書遺言」では、遺言者の死亡と、自身が相続人であることの2点が確認できる範囲のもので十分です。
もう一つ、「自筆証書遺言」というのは、自分で書いた遺言書であれば何でも良いわけではなく、書き方のルールが定められています。これを無視して作ったものは無効となる場合があるため、ルールを守った遺言書でないと法務局は保管してくれません。
~最後に~
色々と書きましたが、結局どうするのがおすすめなのか。
それは、遺言の内容次第ということになりそうです。
遺言を書く目的は人それぞれです。
“財産を遺したい人がいる”ケースと、“相続人間の紛争を予防したい”ケースでは、考え方が違ってきます。
さらに、財産を遺したい相手との関係性や、ご自身や家族の状況、財産の種類、などによっても選択肢は変わってくると思います。
そして、遺言でしか実現できないこともありますが、遺言以外の方法があるケースもあります。
最近は、当事務所も含め、初回相談無料の事務所はたくさんあります。
専門家を上手に利用されてみてはいかがでしょうか。
